事務所案内

武田十三事務所からのご挨拶

武田十三事務所は、1980年に創業しました。当時は、大阪・豊中市を中心とした北摂地域のみでの活動でしたが、時代とともに全国よりご依頼をいただける事務所となりました。現在では、司法書士の分野のみならず、あらゆる分野のご相談をいただいています。
それらのご依頼にお応えするために、ときには各士業と提携し、事務所内でも日々知識を研磨しています。
今後も皆様の「わからない」に答えを出し続けることができるよう、邁進する所存です。
私たちは今日も依頼者様のもとへ駆けつけます。

司法書士 武田十三事務所 所員一同
  • 無料出張相談
  • 借地問題に強い
  • 登記と許認可をリンクして手続きする
  • 不動産会社、
    銀行とも提携

事務所概要

事務所名 司法書士 武田十三事務所
設立 昭和55年4月1日
代表者 武田 十三
所在地 大阪府豊中市岡町北2丁目18番10号
電話番号 0120-18-0925 / 06-6853-5856
事業内容 不動産登記・商業登記・各種許認可申請
相続実績 800件以上

法人向け対応内容

幅広い業種の方からご依頼いただいております

例えば、建設業では許可申請および経営事項審査申請のお手続き、飲食業では営業許可申請に対応しています。そのほか、宅地建物取引業での許可申請、産業廃棄物処理業申請のお手続きなど、さまざまなご依頼を承ります。

法人向け対応内容
不動産登記申請
法人代表者所有の不動産を法人名義に変更
商業登記申請
M&Aや相続対策をしたうえでの役員変更
各種許認可申請
事業承継に対応した組織図作成

上記以外でもご相談を承っております。お気軽にお問い合わせください。

業務提携もご相談ください

さまざまなお客様のニーズにお応えするために、士業間の業務提携をご検討ください。
当事務所では業務丸ごとはもちろん、一部分のみでもお引き受けいたします。

対応内容例:
任意整理/不動産名義変更/許認可に伴う名義変更 など

お気軽にご相談ください

tel:06-6853-5856

メンバー紹介

武田 十三

所長・司法書士

6月5日生まれ
1980年の事務所設立以来、第一線の司法書士として活躍を続けている。
趣味は、寺社仏閣巡り。
自称、武田信玄の13代目。飴が大好き。
70歳を目前になぜか糖質ダイエットを始め、体重25キロ減を達成!

1945年 6月 広島県にて出生
1964年 3月 大阪府立桜塚高等学校卒業
1965年 6月 自衛隊入隊、北海道恵庭郡島松駐屯地 第一高射特化群所属
1969年 3月 兵庫県伊丹市千僧駐屯地 第三師団司令部所属
1970年 4月 自衛隊退職
1970年 11月 寺原司法書士事務所入所
1977年 1月 行政書士試験合格
1979年 12月 司法書士試験合格
1980年 3月 寺原司法書士事務所退職
1980年 4月 司法書士行政書士 武田十三事務所 開業

姫田 信貴

第一事務局長

10月31日生まれ
当事務所勤続20年以上のベテラン事務員。
生粋の鉄道オタク。好きな車両はキハ58。腕時計収集にも定評あり。
真面目さが魅力で、夏場も長袖ジャケットを着用。

松﨑 淳

第二事務局長

9月14日生まれ
異業種交流会が大好き。
その人脈が仕事にも活用されているので誰も何も言えない。
サッカーと家族をこよなく愛しているが、押し付けが激しいのはご愛嬌で…。

佐渡 洋子

経理

5月27日生まれ
武田十三事務所の紅一点。メンバーのよき理解者。
税務署や税理士の手足となり、あの手この手で経費を削減し、
従業員に節税知識を身につけさせてしまうやり手!

上記以外にもスタッフが在籍しております

アクセス

〒561-0884 大阪府豊中市岡町北2丁目18番10号

用語集

よく使われる用語の中から、意味が誤解されやすいものをご紹介します。

遺産放棄 ※実は「遺産放棄」という言葉はありません。以下の2つが混ざってそう呼ばれることが多いです。
●相続放棄
相続財産をすべて放棄し、相続人でない扱いにするお手続きのこと。家庭裁判所に被相続人の死後3か月以内に申し立てが必要。借金など負の遺産を引き継がなくてよくなるが、プラスの財産も引き継ぐことができない。
●遺産分割
相続人であることは変わらずに、指定した遺産をほかの相続人に分けるお手続きのこと。負の遺産も引き継ぐ。
限定承認 相続方法の1つ。相続放棄に似ているが、「プラスの範囲内でマイナスの遺産も引き受ける」という違いがある。
慰謝料 婚姻関係中に相手が不貞(不倫など)をはたらいた場合に請求できる。
不貞なく双方合意のうえで離婚する場合などに、慰謝料は発生しない。
親権と監護権
  • ●親権=未成年の子どもに代わり、法律行為(物の貸し借り、アルバイトなどの労働契約)ができる権利。
  • ●(身上)監護権=子どもの近くにいて世話や教育をする権利(親権の一部)。
※親権と監護権は分けることが可能です。離婚の際にはご注意ください。
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